働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバルコース)
労働能率を上げる設備を導入し、勤務間インターバル制度を導入することで購入した設備の3/4が助成されます。但し100万円が限度です。また従業員30名未満の会社は3/4ではなく4/5が助成されます。
作業能率をあげる設備とは?
- トラックや軽トラックなどの貨物車輛(乗用車は不可)
- 食洗器や業務用冷蔵庫などの飲食店の設備機器
- ミニ油圧ショベル、ミニバックホー、ボーリングマシンなどの建設作業機器
- 測量機器
- 歯科医院で使用する治療器具の自動洗浄機、デジタルレントゲン、洗浄・滅菌機械、新型歯形取り器など
以上のように作業能率をあげるための設備です。導入する設備についてパンフレットを添付して、この設備を導入することで、作業能率がどの程度向上するのか説明する必要があります。
勤務間インターバル制度とは?
就業規則で「終業から次の始業までの休息時間を定めているもの」のことをいいます。
就業規則規定例
勤務間インターバル制度規定例
就業規則第〇条 いかなる場合も、労働者ごとに1日の勤務終了後、次の勤務の開始までにすくなくとも、11時間の休息時間をあたえる。
助成額
100万円を限度として設備機器の価格の3/4を補助します。ただし、従業員数30名未満の会社は4/5が補助されます。
助成金額計算例
従業員8名の会社が軽トラックを96万円で購入した場合
96万円×4/5=76.8万円の助成
従業員4名の会社がダンプカーを300万円で購入した場合
300万円×4/5=240万円ですが、100万円が支給限度のため100万円が支給
申請までの流れ
- ①設備機器の見積り(2社以上からの合い見積もりが必要です)
- ②計画書(助成金交付申請書)の申請
添付書類として36協定書。就業規則。見積書。パンフレットなど - ③計画(交付申請)の認定
- ④機器の発注、代金の支払い
- ⑤勤務間インターバル規定の制定、労働時間改善委員会の開催
- ⑥助成金の申請
この助成金をお勧めしたい会社
設備の導入に2~3ケ月は待てる会社(交付計画の認定がされてから設備機器を発注する必要があり時間がかかります。)残業を軽減するためには、新たな設備機器の導入が必要と考えている会社
なお、既に作業能率をあげる設備を導入してしまった会社には働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)をお勧めします。
働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)
令和2年2月17日から既に作業能率をあげる設備を導入した会社は令和2年9月30日までに特別休暇を整備することで購入した設備の3/4が支給されます。但しこの場合は勤務間インターバルコースと異なり、100万円ではなく50万円が限度です。
特別休暇規定例
職員は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、次に掲げる状況に該当する場合には、必要と認められる日数について、特別休暇(有給)を取得することができる。
- 一 新型コロナウイルスに係る小学校や幼稚園等の休校等に伴い子の面倒を見る必要があるとき、その他やむを得ない社会経済的事情があるとき
- 二 妊娠中の女性労働者、高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患等)を有する労働者から申出があるとき
- 三 新型コロナウイルス感染症に罹患の疑いがあるとき